特許を受ける権利 その2

権利の移転

本権利は財産権として相続その他一般承継のほか譲渡等の特定承継も認められる。

  • 不確定な権利であり、また適当な公示手段がないため、質権の目的とすることはできない。
  • 積極的規定がある場合にのみ認められる権利であるため、抵当権の目的とすることもできない。
  • 共有の場合、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができない。
    発明は無体物であり、事実上占有できず、譲渡人の技術力や資本力によって他の共有者の持分の経済的価値が大きく変動するため


承継

出願前の承継

  • その承継人が出願しなければ、第三者に対抗することはできない
    承継について適当な公示手段がないので効力発生要件とすると、出願前には承継できないことになるため。
  • 同一の者から承継した同一の本権利について同日に出願があったときは、協議により定めた者以外の承継は第三者に対抗できない
    先願の規定と同様な取り扱いとするため

特許出願後の承継

  • 権利の帰属関係を明確にするため、特定承継は届出が効力発生要件。
  • 移転先が特定されているため、一般承継の場合は届出なくても効力が発生。
  • 職務発明の場合は予約承継することができる


消滅

  • 本権利は特許権の設定登録により発展的に消滅する
  • 拒絶査定または審決の確定、出願の放棄
  • 相続人の不存在
  • 権利能力の喪失
  • 無効や取下では特許を受ける権利は消滅しない


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