特許を取得するまでの手続き
以下、特許権を取得するまでの手続概略をフローチャートで示します。
特許出願の後、出願日から1年6ヶ月経過すると、出願公開されます。
方式審査では、出願前に所定の書式になっているかチェックを受けます。
出願日から3年以内であればいつでも審査請求できます。出願から3年経過しても審査請求しないと、みなし取下げとなり、権利化することはできません。
実体審査では、特許庁の審査官によって、出願された発明が特許されるべきものか否か判断されます。
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合や、意見書・補正書によって拒絶理由が解消した場合は特許査定されます。
一方、審査官が拒絶理由を発見した場合、拒絶理由通知書が出願人に送付されます。出願人は意見書によって反論したり補正書によって書類の内容を補正できます。
意見書・補正書によっても拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定がなされます。
拒絶査定された後、出願人が特許料を納めることによって特許原簿に登録され、特許権が発生します。
特許権の存続期間は特許出願日から20年です。
(補足)
(a) 無効審判請求:設定登録された特許権の内容に無効理由がある場合、何人も無効審判を請求できます。
(b)知的財産高等裁判所(知財高裁):拒絶査定不服審判および特許無効審判の審決に対して不服がある当事者は知財高裁に出訴できます。













