共同発明
共同発明の概要
1.技術が高度化した現在、重要な発明は共同でなされることが多く、共同発明をいかに扱うかは産業政策上重要である。
そこで、発明奨励の見地から共同発明者全員を保護すると共に、発明の無体物としての特殊性から、各発明者に種々の制約を課すべく、共同発明について種々の規定を設けられている。
2.二人以上の自然人が協力して完成した発明を、共同発明という。
- 発明は技術的思想の創作であるから、創作活動に参加して発明の完成に実質的に協力した者が2人以上の場合に、共同発明と認められる。
- 単なる管理者・研究委託者・補助者などのように、発明の完成に実質的に寄与していない者は共同発明者足り得ない。
- その発明の完成について重要な示唆を与えた管理者は、その者がいなかった場合に当該発明が完成するに至らないので、共同発明者となりうる。
- 法人発明(法人が発明者となる発明)は組織の全員が実質的に発明に関与しているのではなく、多数の単なる協力者ないし補助者がいるにすぎないので、共同発明と認められない。
法上の取り扱い(特許権成立前)
- 持分の平等
共同発明が完成したときは、特許を受ける権利は共同発明者全員の共有となり、その持分は平等であると推定される。 - 持分の拡大
持分の放棄、相続人不存在の場合には、他の共有者の持分が拡大する。 - 譲渡
他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない
(発明は無体物であり事実上占有できないため、譲受人の資本力や技術力により他の共有者の持分の経済的価値が大きく変動するため。) - 一般継承
他の共有者の同意は不要。
(承継人が限られており、他の共有者に不測の損害を与えることが少ないから) - 共同出願の義務
共有者保護のため、他に共同発明者がいる場合には共同でなければ特許出願できない。 これに違反すれば、拒絶・異議申立・無効の理由となる。
共同発明の手続き
- 複数当事者の相互代表
手続きの簡略化のため、出願変更などのいわゆる不利益行為以外は、相互代表となる。 - 審判請求
審決は共有者全員に対して合一に確定すべきであるため、共有者の全員を請求人または被請求人としなければならない。 - 審判取消訴訟の提起
審決を取り消すか否かは全員に対して合一に確定すべきであるため、共有者全員が共同で提起しなければならないと解する。
特許権の成立後
- 原則
各共有者は他の共有者の同意を得ないでその特許発明を実施することができる。 - 利用発明
共有者の1人が利用発明をした場合には、その利用発明は同意を必要とせず自由に実施できる。 - 譲渡、質権の設定
各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡すること、またはその持分を目的とした質権の設定ができない。 譲受人の資本力などにより他の共有者の持分の経済的価値が変動するため。また、質権の実効は譲渡に相当するため。 - 実施権の設定、許諾
各共有者は他の共有者の同意を得なければ占有実施権を設定すること、または通常実施権を許諾することができない。 専用実施権を設定すると、他の共有者の実施が不能となるため。また、通常実施権については譲渡の禁止と同じ理由による。 - 差止請求訴訟
各共有者単独で行使できる。侵害の排除、予防は双方の利益行為であり、差止請求訴訟の提訴は保存行為的性格を有するため。
仮保護の権利についても同様に解する。 - 損害賠償請求訴訟
各共有者単独で行使不可。損害賠償の支払いは損害賠償請求権という債権の消滅を伴う処分行為的性格を有するから。補償金請求権についても同様。













