アジア諸国の特許制度
アジア諸国の特許制度の差について、一覧にまとめてあります。
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韓国の特許制度
1.特色
- 審査請求制度
- 権利範囲確認審判制度
- 実用新案の実質的審査制度の復活
- 特許付与後異議の申立制度の廃止
2.特許の種類
- 発明特許
- 植物特許
- 実用新案
3.特許要件
- 新規性
- 進歩性
- 産業上の利用可能性
- 不特許事由(公序良俗違反)
4.出願書類
- 願書
- クレームを含んだ明細書3通
- 図面3通
- 要約書3通
- 委任状(追加料金を支払うことで出願日から2ヶ月以内に補完可能)
5.優先権証明書
日本出願を基礎出願とする場合、優先権証明書の提出は免除
6.その他
- 拒絶理由の通知回数が原則として2回に制限されるようになった。
- 日韓特許審査ハイウェイの開始(2007年4月1日)により、パリルートで日→韓で特許出願する場合、日本ですでに受けたオフィスアクションや特許査定されたクレームの写しを韓国特許庁に提出して、優先審査の申出をすれば、他の出願に優先して審査に着手され、韓国特許庁は提出された日本の審査結果などを勘案して早期に審査が進められる。
中国の特許制度
1.特色
- 先願主義
- 審査主義
- 審査請求制度および出願公開制度
2.専利の種類
- 発明専利
- 実用新型専利
- 外観設計専利
3.専利付与要件
- 新規性
- 創造性
- 実用性(現実に有用であること)
- 不特許事由
4.出願書類
- 委任状
- 願書
- 請求の範囲(「前提部分と特徴部分」に分けて記載、多項従属クレームは前の多項従属クレームを引用できない)
- 要約書
- 明細書
- 図面(必要な場合)
※関連技術資料の提出は、審査官に提出を求められた場合を除き、提出不要
5.優先権証明書
中国出願の日から3ヶ月以内に提出
6.審査請求
出願日から3年。ただし、優先権を主張した場合、優先日から起算。したがって、審査請求期間は、以下となる。
- パリルートで中国に出願した場合は中国出願日から2年
- PCTルートの場合は中国への国内移行日から6ヶ月未満
7.権利存続期間
- 発明専利:中国出願日から20年
- 実用新型専利:中国出願日から10年
- 外観設計専利:中国出願日から10年
香港の特許制度
1.特許の種類
- 標準特許
- 短期特許 ※いずれの場合でも、方式審査のみ
2.標準特許
- 指定特許庁(中国特許庁、イギリス特許庁およびヨーロッパ特許庁(イギリスを指定国とする場合に限る)に出願して取得した特許を香港に再登録したもの
- 指定特許庁に出願→公開→公開から6ヶ月以内に記録請求(香港の知的財産部特許登録局に記録してもらうための請求)→指定特許庁による指定特許の付与の日または記録請求の公告日の遅いほうから6ヶ月以内に「登録および権利付与の請求」を提出
- 存続期間:指定特許出願の日から起算して20年
3.短期特許
- 指定特許庁に対する出願不要。香港のみで有効。クレームは1項に限定。対応出願のサーチレポートと共に出願→方式審査→許可
- 存続期間:出願の日から起算して8年
フィリピンの特許制度
1.特色
- 先願主義
- 審査請求制度
- 出願公開制度
- 強制実施権制度
2.特許の種類
- 特許
- 実用新案
- 意匠特許
インドの特許制度
1.特色
- 審査主義
- 仮明細書制度
- 非条約出願と条約出願
2.種類
- 発明特許
- 追加の特許
- 食品・医薬品特許
3.特許要件
- 新規性
- 非自明性
- 有用性
4.出願書類
- 願書
- 委任状
- 明細書
- 図面
- 発明者宣誓書
- 対応外国出願に関する情報(出願日から3ヶ月以内に提出。提示義務に従わない場合、または不正な情報を提出した場合は異議・無効理由となる)
5.仮明細書制度
- クレームなしで発明の性質のみを記載したもの
- 12ヶ月以内に完全明細書を提出しなければならない
- ただし、優先権主張出願では仮明細書の提出は不可
6.非条約出願
- 非条約出願:仮明細書または完全明細書のいずれかで出願可
- 条約出願:完全明細書でのみ出願可
7.優先権証明書
インド出願の日から3ヶ月以内に提出しなければならない。
8.審査請求期限
優先儀から36ヶ月
9.特許権の存続期間
出願日より20年
マレーシアの特許制度
1.特色
- 先願主義
- 審査主義
- 審査請求制度
- 実用新案登録制度
- 出願広告制度不採用
2.特許の種類
- 発明特許
- 実用新案
3.優先権証明書
優先権証明書は要求されない限り、提出しなくてよい。
要求された場合は、要求された日から3ヶ月以内に提出。
4.審査請求制度
出願日から2年以内。
出願人は、以下のいずれかを選択して審査を請求。
- Substantive Examination
対応する豪、英、米、EP特許出願またはPCT出願がある場合には、出願人はそれらについての審査および調査の結果に関する情報を提出することができる。 - Modified Substantive Examination
米、英、豪、日本、韓国またはEPOによって付与された対応外国特許出願の認証謄本を提出しなければならない。また、対応外国特許のないように実質的に一致させるために補正をしなければならない。
5.PCT出願における国内移行
- 移行手続きは30ヶ月以内
- PCT出願の英訳文
- 委任状
ベトナムの特許制度
1.特色
- 先願主義
- 審査請求制度
- 出願公開制度
- 異議申立公告制度なし
2.特許の種類
- 特許
- 実用新案(方法も保護対象に含まれる)
3.特許権の存続期間
特許権の存続期間は出願日から20年。実用新案権の存続期間は出願日から10年。
タイの特許制度
1.特色
- 先願主義
- 審査主義
- 出願公開制度
- 異議申立制度
- 強制実施権制度
- 秘密特許制度
- 小特許制度
2.特許の種類
- 発明特許
- 小特許
- 意匠特許
3.出願書類
- 願書
- 明細書(出願日から90日以内にタイ語翻訳文を提出すればよい)
- 図面
- 要約書
- 委任状
- 譲渡証書
- 対応外国出願に関する情報
インドネシアの特許制度
1.特色
- 審査主義
- 出願公開制度
- 異議申立制度
- 審査請求制度
- 簡易特許制度
2.特許の種類
- 特許
- 簡易特許
3.出願書類
- 願書
- 明細書、クレームおよび要約書
- 図面
- 宣誓書
- 譲渡証書
- 委任状
- 第1国の出願受理証(優先権主張の場合)
4.審査請求期限
出願日から3年
優先権証明証はインドネシア出願の日から6ヶ月以内に提出しなければならない。基礎出願が英語以外の場合、宣誓英語翻訳文を提出。
6.特許権の存続期間
出願日より20年
シンガポールの特許制度
1.特色
- 審査請求制度
- 出願公開制度
- 特許付与までの期間が定められている(優先日から54ヶ月)
- サーチ請求および(または)審査請求制度
- 異議申立制度なし
2.特許の種類
- 発明特許
- 秘密特許
※実用新案制度なし、意匠についてはイギリスで登録された意匠権が自動的にシンガポールに援用される
3.実体審査
審査能力が不十分であり、実際の審査はオーストラリア、オーストリアおよびデンマーク特許庁に委託している。
4.Fast track手続
- 優先日から16ヶ月以内に調査請求、21ヶ月以内に審査請求するか、
- 優先日から21ヶ月以内に対応外国出願におけるサーチレポートを提出し、その結果にもとづく審査を請求する、または、
- 優先日から42ヶ月以内に、対応外国出願の最終の審査結果を提出して、それと同一内容のシンガポール特許を得る。
5.Slow track手続
上記Fast track手続きにおけるそれぞれの手続期間が18ヶ月づつ付加される。
台湾の特許制度
1.特色
- 相互主義
- 審査主義
- 出願公開制度
- 審査請求制度
- 再審査制度
- 訴願制度
2.特許の種類
- 発明専利(特許)
- 利用発明の改良専利(改良特許)
- 新型専利(実用新案登録)
- 新式様専利(意匠特許)
3.特許要件
- 新規性
- 進歩性
- 産業上の利用性
- 不特許事由
4.出願書類
- 願書
- 明細書3通
(クレームを含む形式で中国語で記載。出願日から4ヶ月以内に中国語の翻訳文を提出すればよい。なお、誤訳訂正はできない。) - 図面3通
- 譲渡証書
- 委任状
※4および5は出願日から4ヶ月以内に補完することができる。
審査請求制度
特許出願日から3年以内。
6.出願の補正に対する制限
出願日(または優先日)から15ヶ月を過ぎると以下の期間を除き補正不可。
- 審査請求とともに行う場合
- 第三者の審査請求に対し、実体審査を行う旨の通知をした日から3ヶ月以内
- 拒絶理由通知書に対する答弁書提出期間内
- 再審査請求時または再審査請求理由書の補充提出期間内
7.再審査
拒絶査定謄本の送達の日の翌日から60日以内に再審査請求書を提出することにより行われる。
8.訴願
再審査において拒絶査定を受けた出願人または無効審判において不利な決定を受けた当事者は、再審査審定書送達の日の翌日から30日以内に訴願法にもとづいて訴願を経済部に提訴することができる。
9.実用新案制度
- 方式審査のみ
- 存続期間:出願日から起算して10年













