
商標登録について
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商標担当スタッフの荒木です。 1.お客様のニーズにお応えします。 2.誠意を尽くします。 3.ネーミングのお手伝いも致します。 |
商標登録出願前にまず先行の登録商標を調査![]() ベテラン弁理士のアドバイス ![]() 高い成功率(登録査定率) |
商標が登録されるためには、特許庁の定める商標審査基準を満たしている必要があります。
当特許商標事務所に商標調査をご依頼下さい。
お客様の商標が特許庁の商標審査基準を満たしているかどうかを調査した後、ベテラン弁理士の山村が最終判断を致します。
調査結果が思わしくない場合は、代替案の提案など、ベテラン弁理士が多様なアドバイスを致します。
当国際特許事務所による商標登録業務の対応可能主要地域
商標は文字・図形・記号を商品について使用するものですから、特許事務所にご来所頂く必要はなく、商標や商品をメール・FAX・TELでお伝え頂くことで下記の地域に対応可能です。
東京都23区・東京都市部
関東:東京都・横浜・川崎・小田原・八王子・甲府・厚木・市川・船橋・千葉市・柏市・所沢・さいたま
・桐生・宇都宮・栃木市・つくば・水戸
近畿(当特許事務所の本拠地です):大阪・京都・神戸・高槻・茨木・箕面・池田・吹田・豊中・伊丹
・摂津・寝屋川・門真・枚方・長岡京・日向・守口・東大阪・芦屋・西宮・尼崎・明石・姫路・相生・大津
北海道:札幌市・旭川市
東北:仙台市
中部:愛知県名古屋・豊田・刈谷、静岡県静岡市・浜松、岐阜県岐阜市、三重県津市
北陸:新潟市・富山市・金沢・福井市・長野市
中国:広島市・岡山市・倉敷・山口市・下関・鳥取市
四国:高松・松山・高知市・徳島市
九州:福岡市・北九州・博多・大分市・長崎市・熊本市・宮崎市・鹿児島市