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特許事務所NEWS

・トライウェイの試行について(08'7/22)
日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクト「トライウェイ(Triway)」の試行プログラムを、平成20年7月28日から開始します。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/triway.htm

・平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催(08'7/17)
以下の内容で「知的財産権制度説明会」が開催されます。
主催:特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局
内容:特許・実用新案・意匠・商標権制度の概要および産業財産権に関連する支援策等
日程:各都道府県により異なる
参加費:無料(但し、事前申し込み制)
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい(7月15日更新の欄にあります)。
http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

・企業が環境特許を相互開放(08'7/16)
経済産業省は、実用化されていない環境分野の特許を企業が無償で相互開放する仕組みである「エコ・パテントコモンズ」を来年4月に始める方針を固めた。
「エコ・パテントコモンズ」とは、環境技術について特許を取得したが実用化していない特許を1件でも登録すれば、他社が登録した他の特許を無償で使えるようにする制度。
地球温暖化が問題になる中で、実用化されずに埋もれている特許技術を有効に活用することで、更なる環境技術の普及や発展につなげる狙いがある。「エコ・パテントコモンズ」ではインターネットの専用ウェブサイトを開設し、登録された特許の一覧を公開する。
また、登録する特許を取得する際の費用や、登録済みの特許の維持費を減免するための法改正も予定しており、企業の負担を軽減することで利用促進を図る。
将来的には、温室効果ガスの排出削減の枠組みとエコ・パテント制度を組み合わせ、特許を登録した企業に一定の排出枠を割り当てることも検討する。

・国際出願手数料の改定(08'7/11)
平成20年(2008年)7月1日から、国際出願手数料について下記のとおり改定されました。
1.国際出願手数料(国際出願が受理された日に有効な料金が適用されます。)
最初の30枚まで 137,000円 → 133,400円
30枚を超える用紙1枚につき 1,500円 → (変更なし)1,500円
国際出願手数料からの減額
  (1) PCT-SAFE(EASY)出願 9,800円 → 10,000円
  (2) オンライン出願 29,400円 → 30,100円

・PCT国内移行期限を優先日から20ヶ月としている国について(08'7/9)
PCT第22条(1)の改正(2002年4月1日発効)により、国際出願の国内移行期限は、「優先日から20ヶ月」から「優先日から30ヶ月」に変更されました。
ただし、本改正内容が国内法令に適合しない場合には、当該指定国には経過規定を適用することが認められています。
この経過措置を適用し、現在も国内移行期限を「優先日から20ヶ月」としている指定国は、以下の3ヶ国です。
1)ルクセンブルク 2)ウガンダ 3)タンザニア (2008年7月1日現在)。
なお、上記指定国へ移行する場合であっても、以下の手続を行うことにより、国内移行期限は優先日から30(又は31)ヶ月となります。
・優先日から19ヶ月以内に国際予備審査請求を行う(PCT第39条)
・これらの国を締約国又は同盟国とする広域官庁(欧州特許庁(EPO)又はアフリカ広域知的所有権機関(ARIPO))に移行し、当該国において広域特許等が保護されることを求める

・平成20年7月1日より日-デンマーク特許審査ハイウェイ試行プログラムを実施(08'6/25)
平成20年7月1日より、出願人の海外での早期権利化を容易にし、各国特許庁の負担を軽減する特許審査ハイウェイの試行プログラムが、日-デンマーク間で開始されます。
この制度は既に米国、ドイツ、韓国などとの間で開始されています。
特許庁サイトにおいて、概要をまとめたパンフレットを見ることができます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

・特許庁、出願内容をネットで公開する制度を導入(08'5/26)
 特許庁は幅広い研究者や技術者の知見を引き出し、特許審査の質的向上を目指す「コミュニティ・パテント・レビュー」を今年の8月頃から試行的に運用することを決めた。
具体的には、特許庁がウェブ上に簡易サイトを用意し、企業や大学、研究機関など外部の第三者からの情報提供を求める。
企業など特許出願人は自社技術の評価や改善点などを知ることができる一方、特許庁では質の高い効率的な審査が期待される。
今年度の試行を通じて課題などを探りながら、来年度にも本格運用に移行する意向だ。
特許庁は、企業などの第三者が出願内容の妥当性などを特許庁に提出(書類)する「情報提供制度」の前段階として、コミュニティ・パテント・レビューを活用することを決めた。

・「特許法等の一部を改正する法律」が閣議決定されました(08'5/19)
「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、特許関係料金、商標関係料金改正に関する施行日が、平成20年6月1日に決定いたしました。
もっとも大きな変更を受けるのは商標関連の費用で、1区分の商標の場合、

  • 出願:21,000円→12,000円
  • 登録:66,000円→37,600円
  • 更新:151,000円→48,500円

と、大幅に値下げされます。

詳細は、特許庁サイトを参照
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/puresu/press_ryoukin_61hikisage.htm

 

・地域団体商標登録出願に関する早期審査について(08'5/9)
早期権利化の要望に応えるため、平成20年4月1日より地域団体商標が早期審査及び早期審理制度の対象となります。
早期審査の申出があった地域団体商標登録出願については、原則として申出から4~5ヶ月以内に一次審査結果の発送を行うとのこと。

詳細は、特許庁サイトを参照
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_souki.htm

 

・「特許法等の一部を改正する法律」と期間延長(08'5/7)
「特許法等の一部を改正する法律案」の公布に伴う料金改定について、

特許料第1年~第3年及び設定時の商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、納付すべき出願任又は代理人の請求(期間延長請求書を特許庁に提出)により「特許(登録)査定の送達の日から30日」を越えて、更に30日間の延長が可能です。この期間延長の請求によって料金改正に係る法令の施工日をまたぐことになる場合にも、改正後(引き下げ後)の料金での納付が可能です。

詳細は、特許庁サイトを参照のこと
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/tokkyoryou_enchou.htm

 

・特許関係料金、商標関係料金引き下げへ!(08'4/17)
6月1日より「特許法等の一部を改正する法律」が施行され、特許関係料金、商標関係料金が引き下げられる予定。
特許庁のプレスリリースによると、以下のような変更がある。
特許(権利を10年間維持)
<現在> 49万円<改定後> 44万円
特許(権利を20年間維持)
<現在>168万円<改定後>134万円
商標(権利を10年間維持)
<現在> 13万円<改定後>  7万円
詳細な変更については、特許庁のサイトを参照のこと。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm

 

・特許の国際出願料5%下げ(08'4/11)
世界知的所有権機関(WIPO)は31日の特別総会で、2008年7月から特許の国際出願料を5%引き下げることを決めた。出願1件当たりの基本料金は現在の1400スイスフラン(約14万円)から1330スイスフランとなり、円換算で7000円程度下がる。

 

・テレビ会議システムを用いた特許庁審査官との面接について(08'4/07)
特許庁では、テレビ会議システムを用いた面接(TV面接)を実施しております。これは、審査官と特許出願人等との相互の意思疎通を一層図ることにより、特許出願を迅速かつ的確に審査するために導入したものです。
テレビ会議システムは、以下の特許室でご利用できます

  • 北海道経済産業局特許室(札幌)
  • 東北経済産業局特許室(仙台)
  • 関東経済産業局特許室(埼玉)
  • 中部経済産業局特許室(名古屋)
  • 近畿経済産業局特許室(大阪)
  • 中国経済産業局特許室(広島)
  • 四国経済産業局特許室(高松)
  • 九州経済産業局特許室(福岡)
  • 沖縄経済産業局特許室(那覇)

 

・韓国特許法の改正 新規性喪失の例外の拡大(08'4/04)
今回の韓国の特許法の改正では、出願の前6ヶ月以内に特許出願人が行ったすべての公知行為を拒絶理由から除き、公開された技術に対しても特許を付与する。
以前は、試験、刊行物の発表などの特定の要件を満たすものだけに限って例外として認めたが、この改正により出願人は公開形態を立証する必要もなくなり、手続きが容易になる。なお、「6ヶ月」の期間は1年に拡大される見込み。

 

・優先権書類の電子的交換の対象国が拡大されます(特許法・実用新案)。(08'4/03)
出願人の利便の向上や行政処理の効率化の観点から、優先権書類(第一国への出願日がその後に出願した他の国での審査上の判断基準日となることを証明する書類)の電子的交換が世界的に実現されます。優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れについても可能となります。

 

・出願段階におけるライセンスの登録制度の創設(08'4/02)
6月の特許法の改正では出願段階におけるライセンスの登録制度が創設される。
特許が成立する前の出願段階における発明のライセンスが拡大している。特に大学や中小・ベンチャー企業等ではニーズが強い。そのため、特許の出願段階のライセンスを保護する制度が創設され、発明の早期活用に役立てられることが期待される。
特許の出願段階におけるライセンスを保護するための登録制度が創設されることで、登録によりライセンシーが第三者抗力を備えることが可能となる。

 

・ヨーロッパ特許翻訳に関する取り扱い(08'3/26)
現在、欧州特許庁において特許査定がなされた場合、欧州特許庁の公用語(英語、仏語および独語)によるクレームの翻訳文を欧州特許庁に提出するとともに、指定国の特許庁に対して当該国の公用語による明細書全文の翻訳文が要求されています。このたび、各国に提出する翻訳文の作成にかかる負担を軽減する目的で、ロンドンアグリーメントが締結されました(2008年5月1日より発効)。

ロンドンアグリーメントは、締約国について、欧州特許庁の公用語を国内移行段階における公用語としている国とそうでない国との2つのタイプに区分します。
そして、ロンドンアグリーメントは各国の国内移行における欧州特許の翻訳文の取り扱いについて以下のように手続を規定しています(欧州特許庁には従来どおり欧州特許庁の公用語によるクレームの翻訳文を提出する必要があります)。
(1)    欧州特許庁と公用語が共通している締約国(フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、スイスおよびイギリス)については、国内移行において欧州特許の翻訳文が不要となります。
(2)    欧州特許庁と公用語が共通していない締約国(クロアチア、デンマーク、アイスランド、ラトビア、スウェーデンおよびオランダ)については、国内移行の際、欧州特許のクレーム部分をそれぞれの国の言語に翻訳させる権限が各国特許庁に留保されています。
また、明細書の英訳を要求している国は、クロアチア、デンマーク、スウェーデンおよびオランダです。
したがって、例えば、欧州特許が英文の場合、上記締約国に移行する場合(アイスランド、ラトビアを除く)は、クレーム部分についてのみそれぞれの国の翻訳文が必要になります。
(3)    ロンドンアグリーメントに加入していない国については従来と同じ手続です。

 

・分割の特許出願には説明書類の提出が必要です。(08'3/3)
特許の分割出願の際には上申書において、親出願の分割直前の明細書に対し、変更箇所を下線により明示すると共に、子出願が分割の実体的要件を満たすことや、親出願や他の分割出願に関わる発明と同一で無いこと等をについて説明した説明書類を提出するよう要請されています。

 

・不服審判請求の見直し(08'2/29)→詳しくは特許庁へ
08年6月1日より、特許制度・意匠制度・商標制度において、拒絶査定不服審判請求の期間を「三ヶ月以内」に拡大(現行は30日以内)。
 

特許において権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)等の補正可能時期を、審判請求と同時にのみ可能と変更(現行は審判請求から30日以内)。

 

・テレビ面接(大阪分室)について(08'2/28)→詳しくは特許庁へ
テレビ面接は東京まで出張する必要がなく便利で有効です。
平成19年10月の面接ガイドラインによりますと、意思疎通を図るための「電話・ファクシミリ等による連絡」は、「面接」に準ずる手続きとして取り扱われます。
特許出願人が中小企業等であって、所在地が東京近郊にない場合、特許出願人側の希望に応じて特許出願人の所在地付近に用意した会場(特許庁側で用意)にて面接を実施することもできます。
テレビ面接は、これらに比べ費用対効果が大きく、これからも利用するのが得策と思われます。

 

・特許、商標登録の印紙代引き下げ(08'2/25)→詳しくは特許庁へ
特許庁の印紙代金が6月1日より引き下げになる見込みです。
(特許事務所の手数料ではありません。)
今回の引き下げは主として商標登録料に関するもので(平均43%引き下げ)、特許料の引き下げ率は平均12%程度です。
商標登録について1商標1区分については下記の通りです。
 

  • 商標登録出願時 : 21,000円 → 12,000円
  • 商標登録設定料 : 66,000円 → 37,600円
  • 商標権の更新登録料 : 151,000円 → 48,500円

 


特許審決NEWS

  • 商標「ドクターズセレクション」は3条1項3号および4条1項16号に該当する(不服2006-10529号)
  • 「信州ミルク工房」は3条1項3号に該当しない(不服2006-26855号)
  • タカラバイオ、iPS研究部門を新設(京都新聞 08'2/22)

 


知財NEWS

  • 中小企業総合展2008inKansai
    5月28日から三日間、大阪南港のインテックス大阪にて開催。主催は中小企業基盤整備機構。
  • アニメ無断公開、京都府警が2被告を追送検(京都新聞 08'2/22)
  • タカラバイオ、iPS研究部門を新設(京都新聞 08'2/22)
  • ・ネット上でOS情報公開始める マイクロソフト、独占批判で戦略転換(東京新聞 08'2/22)
  • 中国検索エンジン大手の百度、音楽著作権侵害で訴訟に(08'2/29)
  • 米eBayのオークション関連特許に関する7年の法廷闘争が和解(08'2/29)
  • ITC(米国際委員会)がNokiaに有利な見解、「NokiaはQUALCOMM特許を侵害していない」(08'2/29)

 

 

 

 

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