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特許事務所NEWS

弁理士制度110周年記念フェスタ(09'09/16)

9月23日、弁理士制度110周年記念フェスタが開催されます。場所は横浜の新都市プラザ特設会場で、10:00から17:30の開催となります。
詳細はこちらをご覧下さい。

月間「WEBとっきょ」が公開中です(09'08/25)

特許庁で、特許庁に関する情報誌 「WEBとっきょ」のオンライン公開がはじまりました。現在第5号まで出ており、毎月25日の発行のようです。
第5号は無料配布中の知財支援ガイドの紹介や商標の歴史などを取り上げています。
詳細はこちらをご覧下さい。

 

「夏休み子ども見学デー」開催!(09'08/07)

霞が関を中心とした府省庁で、8月19日(水)~20日(木)に「夏休み子ども見学デー」が開催されます。
特許庁では『特許・意匠・商標ってなんだろう?』をテーマにいろいろなプログラムを用意されます。

 

中国の発明特許、存続期間10年以上は4割(09'07/27)

 新華社のウェブサイト「新華網」によると、国家知識産権局が23日に発表した「2008年中国有効特許年次報告」において、「ここ数年来、中国では有効な特許の保有件数が急速に増加しているが、権利を維持する期間が短く、維持期間が10年を超える特許は全体のわずか約40%で、国際平均を下回る」と報告した。
 有効な特許とは、報告とりまとめ期限の時点で、特許権が維持された状態にある特許を指す。このほか同報告は、中国の有効特許は一部の技術分野で優勢にあるが、一連のハイテク分野(半導体、光学、制御装置、エンジン)では海外との間に大きな開きがあるとしている。「中国の発明主体は技術力の高い分野で独自開発レベルを早急に引き上げる必要がある」としている。
 特許は権利維持期間が長いほど、経済効果を生み出す時間も長くなり、市場価値も高くなる。 しかし、データによると、中国国内の発明特許で権利維持期間が10年を超えたものは44.0%、20年を超えたものは3.2%に過ぎない。一方、海外の平均をみると、10年を超えるものは82.2%、20年を超えるものは22.8%に達する。
 同局の責任者によると、「こうした情況は、一方では中国の発明主体が掌握する特許が短期的で平凡な内容、かつすぐに取得できるものが中心で、全体的な技術レベルが低く、重要な特許が少ないことを物語り、また一方では発明主体が特許権の維持に困難を抱えており、支援が必要であることを物語るものだ。」としている。

 

2008年出願件数及び登録件数について(09'06/06)

特許庁ウェブサイトにおいて、2008年度の特許・実用新案・商標・意匠の出願件数が発表されました。2006年、2007年に続いて出願件数は減少しており、特に商標は前年比83%と大きく出願件数を落としています。

 

Appleを含む15社が特許侵害で提訴される(09'06/05)

 ActusがAppleを含む15社に対し、同社の4つの特許を侵害しているとして提訴した。  テキサス州東部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、Eコマース用の電子トークンの使用方法に関するActusの特許を、Appleを含む15社が侵害しているという。例として、Apple StoreやiTunes Store等がActusの特許を侵害していると主張している。
 Actusの主張によると、同社が2007年2月から2008年5月の間に取得した4件のEコマース特許が侵害されているという。
 今回提訴されているのはAmazon.com、American Express、Appleを含む15社である。
 Actusはこれら15社すべてを対象として、該当のEコマーステクノロジの使用を中止する終局的差し止め命令を求めるとともに、損害賠償も求めている。

 

新型インフルエンザについて(09'05/18)

当特許事務所の位置する大阪府茨木市の私立高校にて、新型インフルエンザの感染が多数報告されました。
すでに新型インフルエンザであると判定された事例が大量にある以上、大阪府茨木市には相当数の感染者が存在することが予想されます。
このような状況を踏まえ、当特許事務所では、外出の自粛・マスクの備蓄・手洗いうがいの徹底・ドアノブなどの不特定多数の触れる場所の定期的な清掃等を行い、感染の予防に最大限の努力を致します。
つきましては、お客様方各位におかれましても、当特許事務所へのご来訪をできるだけ差し控え、電話やメールで済ませられる要件につきましては、ご来訪を取り止めて頂きますようお願い申し上げます。
また、ご来訪頂いたお客様につきましては、誠に恐れ入りますが、手洗いうがいやマスクの着用をお願い致しますので、予めご了承をお願い申し上げます。

 

日露特許審査ハイウェイ試行プログラム(09'04/23)

平成21年4月21日にロシアで開催された日露特許庁長官会合において、日本特許庁とロシア連邦知的財産・特許・商標庁との間で特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始することが合意されました。
日露間の特許審査ハイウェイ試行プログラムは、2009年5月18日より開始されます。
詳細は→特許庁のサイトを参照してください。

 

審査請求料の繰延について(09'04/08)

平成21年4月1日より、出願審査請求料の納付を出願審査請求書の提出より一年間、繰り延べすることができるようになります。
審査請求料の繰り延べの意思を表示した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送されません。
詳細は→特許庁のサイトを参照してください。

 

不服審判請求期間の拡大(09'04/01)

4月1日より不服審判請求期間が拡大されます。これは同日に施行される「特許法等の一部を改正する法律」による審判関連の改正のためで、施行日以降に拒絶査定または補正却下の謄本が送達された場合に適用されます。
詳細は特許庁サイトにて。

 

第8回日中韓特許庁長官会合が開催(09'03/16)

第8回日中韓特許庁長官会合が3月12日、韓国・ソウルにて開催されました。
特許庁は韓国特許庁(KIPO)及び中国国家知識産権局(SIPO)と、三庁間のサーチ・審査結果の相互利用を実現するための枠組みとして、新たに特許審査専門家部会を設立することや、日中韓特有の地理的近接性や非アルファベット文字を有するという共通性を活かし、機械翻訳や知財人材育成に係る連携といった分野での協力活動を進め、さらにアジア太平洋地域における第三国との協力活動について検討していくことに合意しました。

  • (1)特許審査専門家部会の設立
    日中韓特許協力ロードマップのうち、制度・審査実務に関する協力の枠組みとして、特許審査専門家部会(JEGPE: Joint Experts Group of Patent Examination)が設立されることとなりました。
    具体的な取組としては、特許法や審査基準の比較研究を行っていくことになります。
  • (2)IT化に関する協力の推進
    今後とも、機械化専門家会合(JEGA: Joint Experts Group for Automation)は、日米欧中韓の五大特許庁会合の情報共有の場として有効に活用されます。
  • (3)今後の日中韓三庁の協力活動
    地理的近接性や言語的背景の共通性において特有の特徴を有する日中韓の特徴を踏まえ、機械翻訳に関する協力活動や、知財人材育成に係る協力活動を進め、さらにアジア太平洋地域における第三国との協力活動について検討されることになりました。

 

新しいタイプの商標についてのパブリックコメントを募集(09'02/23)
特許庁で新しいタイプの商標の導入についての検討をしている「産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ」がこのたび、これまでの審議結果を報告書として取りまとめるに当たってパブリックコメントを募集している。
応募方法電子メール、FAX、郵送があり、応募の意見は報告書を取りまとめる際の参考とされる。
詳細は→特許庁のサイトから。

 

「日本ブランド戦略」のキャッチフレーズの募集(09'02/20)

本年3月に策定される「日本ブランド戦略」のキャッチフレーズが募集されています。
これは日本の強みであるアニメ、マンガ、音楽、ゲーム、ファッション、食、デザイン等のソフトパワーを日本の経済成長の原動力とするため、クリエーターの創造活動を支援し、新たな市場を開拓することを目指すものです。
応募の方法はウェブや郵送など。応募資格は特にありません。
「クリエイティブパワー・オブ・ジャパン」・「創造・発信は日本力」といったこの取組に対して広く親しみや共感を得て趣旨を判りやすく簡潔に伝えるキャッチフレーズを募集しているとのことです。

 

世界の知的財産の損失総額は年間1兆ドル McAfee報告書(09'02/02)

米McAfeeの知的財産のセキュリティに関する報告書「Unsecured Economies: Protecting Vital Information」によると、データ漏えいなどで2008年の1年間に世界で失われた知的財産の損失額は、推計約1兆ドルに上るという。
この調査は米国、英国、ドイツ、日本、中国、ブラジル、インド、UAEの世界8カ国のCIO(最高情報責任者)計800人以上を対象に聞いた結果をまとめたもので、米パーデュ大学セキュリティ研究センター(CERIAS)が調査を担当した。

報告書によると、回答者の2008年の知的財産の損失総額は46億ドル相当であり、そのデータ漏えいの修復に投じた費用総額は6億ドルとなった。この結果から推定し、全世界での知的財産の損失総額は約1兆ドルに上るとしている。

また、報告書では重要な発見として、不況により知的財産管理のリスクが増していることなどが挙げている。39%の回答者が「現在の経済情勢の影響を受け、重要な情報はより攻撃を受け易い状態にある」と感じており、また別の設問では、42%が「重要な情報に関して、解雇された従業員が最大の脅威である」と回答してる。
詳細はMcAfeeサイト内の記事(英文サイト)を参照。

 

情報提供者へのフィードバックの運用変更(09'01/22)
審査の的確性及び迅速性の向上のための情報提供制度の一層の利用促進のため、提供された情報が審査に使用されたかどうかを通知するフィードバックの運用が変更されました。
新しい運用では、フィードバックは代理人の住所氏名の記載のある場合は代理人へと送られ、また、情報保護の観点から通知がはがきから封書へと変更になります。
詳細は特許庁HPをご覧下さい。

 

特許庁、新職務発明制度相談会及び先使用権制度相談会を開催予定(09'01/16))
新職務発明制度及び先使用権制度の円滑な活用が図られることを目的として、特許庁が中小企業等を対象に弁護士による無料の相談会を全国各地で開催します。 詳細は、特許庁HPをご参照下さい(1月15日更新分)。

 

特許庁、新職務発明制度相談会及び先使用権制度相談会を開催(09'01/16)
新職務発明制度及び先使用権制度の円滑な活用が図られることを目的として、特許庁が中小企業等を対象に弁護士による無料の相談会を全国各地で開催します。 詳細は、特許庁HPをご参照下さい(1月15日更新分)。

 

知的財産による競争力強化専門調査会(第10回)の開催(09'01/08)
知的財産による競争力強化専門調査会が、内閣官房知的財産戦略推進事務局内会議室にて開催されます。日程は平成21年1月14日(水)14:00~16:00で、1月9日(金)17:00までに申し出れば傍聴できます。議題は政策レビュー及び第3期基本方針の在り方や、知的創造サイクル全般について。
詳細は、首相官邸のウェブサイトを参照下さい。

 

共通出願様式の受付開始について(08'11/28)
日米欧の三極特許庁間で合意した共通出願様式を実際に適用するに当たり、平成21年1月1日から明細書の様式及び明細書等の書類の順序が変更された形態での受付が開始される予定です。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kyoutsusyutugan.htm

 

知的財産シンポジウム2008の開催について(08'11/19)
知的財産分野の有識者による最新の取組や今後の方向性などの紹介などを通して、参加者の産業財産権に関する知識・理解の向上、研究者層の拡大及び我が国における知的財産活動・研究の一層の活性化を図る「知的財産シンポジウム2008」が特許庁により開催されます。

日時、会場等については下記を参照にして下さい。

 

新職務発明制度相談会及び先使用権制度相談会の開催(08'11/14)
特許庁は新職務発明制度及び先使用権制度の円滑な活用が図られることを目的として、中小企業等を対象に弁護士による無料の相談会を開催しています。 期日・場所等については下記HPをご覧下さい(11月7日更新の欄にあります)。

http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

 

平成20年度知的財産権制度説明会(実務者向け)の開催について(08'10/31)
知的財産業務に携わっている方等を対象として、特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局が「知的財産に関する実務者向け説明会」を開催いたします。この説明会では特許・実用新案・意匠・商標の審査基準、審判制度の運用・手続、PCT制度の概要・実務、先使用権制度など、その他実務上必須ともいえる諸制度を紹介するとのことです。 事前申込み制。参加費無料。また、聴講したい講義のみの参加も可能とのことです。 詳細については下記特許庁HPをご覧下さい(10月30日更新の欄にあります)。

http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

 

・スーパー早期審査の特許査定第1号(08'10/23)
特許庁で2008年10月1日から試行が開始されたスーパー早期審査制度による、第一号の特許査定が、10月17日に発送された。 第1号となる出願は学校法人慶應義塾による「ホウ素ドープ導電性ダイヤモンド電極を用いた電気化学的分析方法」(特願2007-054284号、特開2008-216061号公報)で、本件は、10月1日の試行開始日に審査請求及びスーパー早期審査の申立がなされ、17日間で特許査定がなされた。

 

・特定通常実施権登録制度の施行について(08'10/17)
特定通常実施権登録制度とは、通常実施権の許諾対象となる特許権、実用新案権またはこれらの専用実施権の特許番号または実用新案登録番号を特定しない通常実施権許諾契約に基づく通常実施権者を保護するための制度です。産業活力再生特別措置法が規定する「特定通常実施権許諾契約」(2条20項)による通常実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、第三者対抗力を具備することができます(法58条)。
ただし、本制度は現行法上登録が困難な通常実施権を登録するための補完的な制度であるため(新たな通常実施権を創設するものではない)、通常実施権の成立、法的効果については特許法または実用新案法の規定に従うことになります。
詳細については、下記特許庁のHPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/tokuteitujyojissikenseido.htm

 

・「スーパー早期審査」の試行について(08'9/26)
現行の早期審査よりもさらに早期に審査を行う、スーパー早期審査制度が10月1日から施行されます。
対象となる出願の要件は以下のとおり

  • 審査着手前の出願であること
  • 実施関連出願であること
  • 外国関連出願であること
  • PCT出願の国内移行出願ではないこと

スーパー早期審査を申請し、選定された出願においては、現行の早期審査と比較して一次審査後の処理審査についても期間が短縮されます。
詳細は特許庁サイトをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/supersoukisinsa.htm
申請後に方式不備のある場合や申請後にオンラインではない手続きが発生した場合などにはスーパー早期審査の対象外となり、以後、現行の早期審査案件として扱われます。

 

・「特許戦略ポータルサイト」の試行開始について(08'9/19)
特許庁では、企業の特許出願戦略等の策定に役立つ情報を一元的に提供するための「特許戦略ポータルサイト」を9月10日(水)に同庁HP内に開設するとともに、そのコンテンツの1つとして、各企業が自社の出願件数や審査実績等のより詳細な情報を加工、抽出、経年比較することのできる「自己分析用データ」の提供を試行的に開始しています。

 

・条約上規定された組織以外からの手数料請求について(08'8/26)
 特許協力条約(PCT)及びマドリッド協定議定書(マドプロ)の出願人、名義人又は代理人宛てに、条約上規定されている組織とは無関係の者から、手数料の支払いを要請する通知が送付される事例が報告されています。
 一種の架空請求のようで、スイスやドイツの住所に送金/チェックでの支払いを求める英文のレターが送付されているようです。
参照:特許庁ホームページの公報記事http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/jyouyaku_sosiki_igai.htm

PCTのサイトで、実際に報告されたレターを見ることができます。
http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

 

・特許庁「イノベーションと知財政策に関する研究会」政策提言・報告書を公表(08'8/18)
 特許庁は8月8日、「イノベーション促進に向けた新知財政策」の政策提言と報告書を公表した。
 この提言と報告書は、プロパテント政策の基本理念の下、更なるイノベーションを促進する観点から、日本の中・長期的な知財政策の在り方について、幅広く検討するため設置された「イノベーションと知財政策に関する研究会」が5月末に原案を公表して、日本語及び英語によるパブリックコメントの募集を行っていた。
 その結果、国内外の特許庁や知財関係団体、企業などからも多様な意見が多数よせられ、パブリックコメントの結果を反映させた政策提言及び報告書を取りまとめるに至ったので公表するとしている。
 今回の政策提言と報告書の内容は、原案と骨子としては変わっておらず、基本目標として
Ⅰ.持続可能な世界特許システムの実現
Ⅱ.特許システムの不確実性の低減
Ⅲ.イノベーション促進のためのインフラ整備。
 の3点を掲げ、以下の13の主要な政策提言をまとめている。

  • 提言1.ひとつの発明が、効率的にグローバルな知財となる「仮想的な世界特許庁」の構築の構想を世界的に提言する。
  • 提言2.出願人の多様なニーズに応じた柔軟な審査体制を整備する(メリハリの効いた特許審査迅速化)。
  • 提言3.米国と欧州の制度面歩み寄りに向け日本が働きかけることで国際的な制度調和を推進する。
  • 提言4.途上国における知的創造サイクルの確立に向けて、知財とビジネスの成功事例の共有を提唱する。
  • 提言5.審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるため透明で予見性の高い特許審査メカニズムを構築する。
  • 提言6.パテントトロール問題への対応のためのガイドラインを検討する。
  • 提言7.イノベーション促進のためのインフラ環境(エコシステム)を「再構築」する。
  • 提言8.知財プロデュース型ビジネスの設立を支援する。
  • 提言9.標準化された技術に関する知財の利用を円滑化し、標準化戦略を推進する。
  • 提言10.シームレスな(継ぎ目のない)検索環境を実現する。
  • 提言11.コミュニティパテントレビューの試行を開始する。
  • 提言12.研究開発政策と知財政策との連携を図る。
  • 提言13.知財プロデューサー派遣事業を創設する。

 

・特許庁内で改善プロジェクトが進行中(08'7/30)
昨年7月に始まった庁内の改革プロジェクトは、グローバル化やイノベーションの進展に対応できる組織ミッションの提示、各業務フローの見直し等である。
具体的には、庁内すべての業務プロセスを可視化し、プロジェクトチームで洗い出した問題点を一気に改善した。また、制度や庁に関する要望を聴取するため全国各地の中小企業を個別訪問するなどして改善に取り組んだ。
更に、監査法人をコンサルタントとして採用し、中長期的なコストの洗い出しを実施、特許関連では55億円、商標関連では155億円の料金引き下げが可能であることを明らかにし、今年4月の料金引き下げに踏み切った。
そして、審査基準改定の際には日本だけではなく、欧米の企業や大学などからも広くパブリックコメントを集めている。
また、以前にもこのニュースで紹介したように、今年7月16日には、「日本版コミュニティ・パテント・レビュー」を開始した。

 

・特許庁審査官が中国知識財産局を長期訪問(08'7/25)
7月14日~25日までの日程で、特許庁の特許審査官3名が中国知識産権局(SIPO)を訪問した。特許庁の特許審査官がSIPOに長期の視察訪問を行うのは初めて。
訪問期間中、特許庁審査官はSIPOの審査官と1対1で討議を行い、両局の特許審査における相違点などについて話し合った。また、、特許庁審査官が講座を開き、特許分類・検索方法などを解説した。

 

・トライウェイの試行について(08'7/22)
日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁の三極特許庁は、サーチ結果を情報共有するプロジェクト「トライウェイ(Triway)」の試行プログラムを、平成20年7月28日から開始します。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/triway.htm

 

・平成20年度知的財産権制度説明会(初心者向け)の開催(08'7/17)
以下の内容で「知的財産権制度説明会」が開催されます。
主催:特許庁、各経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局
内容:特許・実用新案・意匠・商標権制度の概要および産業財産権に関連する支援策等
日程:各都道府県により異なる
参加費:無料(但し、事前申し込み制)
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい(7月15日更新の欄にあります)。
http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

 

・企業が環境特許を相互開放(08'7/16)
経済産業省は、実用化されていない環境分野の特許を企業が無償で相互開放する仕組みである「エコ・パテントコモンズ」を来年4月に始める方針を固めた。
「エコ・パテントコモンズ」とは、環境技術について特許を取得したが実用化していない特許を1件でも登録すれば、他社が登録した他の特許を無償で使えるようにする制度。
地球温暖化が問題になる中で、実用化されずに埋もれている特許技術を有効に活用することで、更なる環境技術の普及や発展につなげる狙いがある。「エコ・パテントコモンズ」ではインターネットの専用ウェブサイトを開設し、登録された特許の一覧を公開する。
また、登録する特許を取得する際の費用や、登録済みの特許の維持費を減免するための法改正も予定しており、企業の負担を軽減することで利用促進を図る。
将来的には、温室効果ガスの排出削減の枠組みとエコ・パテント制度を組み合わせ、特許を登録した企業に一定の排出枠を割り当てることも検討する。

 

・国際出願手数料の改定(08'7/11)
平成20年(2008年)7月1日から、国際出願手数料について下記のとおり改定されました。
1.国際出願手数料(国際出願が受理された日に有効な料金が適用されます。)
最初の30枚まで 137,000円 → 133,400円
30枚を超える用紙1枚につき 1,500円 → (変更なし)1,500円
国際出願手数料からの減額
  (1) PCT-SAFE(EASY)出願 9,800円 → 10,000円
  (2) オンライン出願 29,400円 → 30,100円

 

・PCT国内移行期限を優先日から20ヶ月としている国について(08'7/9)
PCT第22条(1)の改正(2002年4月1日発効)により、国際出願の国内移行期限は、「優先日から20ヶ月」から「優先日から30ヶ月」に変更されました。
ただし、本改正内容が国内法令に適合しない場合には、当該指定国には経過規定を適用することが認められています。
この経過措置を適用し、現在も国内移行期限を「優先日から20ヶ月」としている指定国は、以下の3ヶ国です。
1)ルクセンブルク 2)ウガンダ 3)タンザニア (2008年7月1日現在)。
なお、上記指定国へ移行する場合であっても、以下の手続を行うことにより、国内移行期限は優先日から30(又は31)ヶ月となります。
・優先日から19ヶ月以内に国際予備審査請求を行う(PCT第39条)
・これらの国を締約国又は同盟国とする広域官庁(欧州特許庁(EPO)又はアフリカ広域知的所有権機関(ARIPO))に移行し、当該国において広域特許等が保護されることを求める。

 

・平成20年7月1日より日-デンマーク特許審査ハイウェイ試行プログラムを実施(08'6/25)
平成20年7月1日より、出願人の海外での早期権利化を容易にし、各国特許庁の負担を軽減する特許審査ハイウェイの試行プログラムが、日-デンマーク間で開始されます。
この制度は既に米国、ドイツ、韓国などとの間で開始されています。
特許庁サイトにおいて、概要をまとめたパンフレットを見ることができます。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

 

・特許庁、出願内容をネットで公開する制度を導入(08'5/26)
 特許庁は幅広い研究者や技術者の知見を引き出し、特許審査の質的向上を目指す「コミュニティ・パテント・レビュー」を今年の8月頃から試行的に運用することを決めた。
具体的には、特許庁がウェブ上に簡易サイトを用意し、企業や大学、研究機関など外部の第三者からの情報提供を求める。
企業など特許出願人は自社技術の評価や改善点などを知ることができる一方、特許庁では質の高い効率的な審査が期待される。
今年度の試行を通じて課題などを探りながら、来年度にも本格運用に移行する意向だ。
特許庁は、企業などの第三者が出願内容の妥当性などを特許庁に提出(書類)する「情報提供制度」の前段階として、コミュニティ・パテント・レビューを活用することを決めた。

 

・「特許法等の一部を改正する法律」が閣議決定されました(08'5/19)
「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、特許関係料金、商標関係料金改正に関する施行日が、平成20年6月1日に決定いたしました。
もっとも大きな変更を受けるのは商標関連の費用で、1区分の商標の場合、

  • 出願:21,000円→12,000円
  • 登録:66,000円→37,600円
  • 更新:151,000円→48,500円

と、大幅に値下げされます。

 

・地域団体商標登録出願に関する早期審査について(08'5/9)
早期権利化の要望に応えるため、平成20年4月1日より地域団体商標が早期審査及び早期審理制度の対象となります。
早期審査の申出があった地域団体商標登録出願については、原則として申出から4~5ヶ月以内に一次審査結果の発送を行うとのこと。

 

・「特許法等の一部を改正する法律」と期間延長(08'5/7)
「特許法等の一部を改正する法律案」の公布に伴う料金改定について、特許料第1年~第3年及び設定時の商標登録料(更新登録料を除く)の納付期間は、納付すべき出願任又は代理人の請求(期間延長請求書を特許庁に提出)により「特許(登録)査定の送達の日から30日」を越えて、更に30日間の延長が可能です。
この期間延長の請求によって料金改正に係る法令の施工日をまたぐことになる場合にも、改正後(引き下げ後)の料金での納付が可能です。
詳細は、特許庁サイトを参照のこと

 

・特許関係料金、商標関係料金引き下げへ!(08'4/17)
6月1日より「特許法等の一部を改正する法律」が施行され、特許関係料金、商標関係料金が引き下げられる予定。
特許庁のプレスリリースによると、以下のような変更がある。
特許(権利を10年間維持)
<現在> 49万円<改定後> 44万円
特許(権利を20年間維持)
<現在>168万円<改定後>134万円
商標(権利を10年間維持)
<現在> 13万円<改定後>  7万円
詳細な変更については、特許庁のサイトを参照のこと。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm

 

・特許の国際出願料5%下げ(08'4/11)
世界知的所有権機関(WIPO)は31日の特別総会で、2008年7月から特許の国際出願料を5%引き下げることを決めた。出願1件当たりの基本料金は現在の1400スイスフラン(約14万円)から1330スイスフランとなり、円換算で7000円程度下がる。

 

・テレビ会議システムを用いた特許庁審査官との面接について(08'4/07)
特許庁では、テレビ会議システムを用いた面接(TV面接)を実施しております。これは、審査官と特許出願人等との相互の意思疎通を一層図ることにより、特許出願を迅速かつ的確に審査するために導入したものです。
テレビ会議システムは、以下の特許室でご利用できます

  • 北海道経済産業局特許室(札幌)
  • 東北経済産業局特許室(仙台)
  • 関東経済産業局特許室(埼玉)
  • 中部経済産業局特許室(名古屋)
  • 近畿経済産業局特許室(大阪)
  • 中国経済産業局特許室(広島)
  • 四国経済産業局特許室(高松)
  • 九州経済産業局特許室(福岡)
  • 沖縄経済産業局特許室(那覇)

 

・韓国特許法の改正 新規性喪失の例外の拡大(08'4/04)
今回の韓国の特許法の改正では、出願の前6ヶ月以内に特許出願人が行ったすべての公知行為を拒絶理由から除き、公開された技術に対しても特許を付与する。
以前は、試験、刊行物の発表などの特定の要件を満たすものだけに限って例外として認めたが、この改正により出願人は公開形態を立証する必要もなくなり、手続きが容易になる。なお、「6ヶ月」の期間は1年に拡大される見込み。

 

・優先権書類の電子的交換の対象国が拡大されます(特許法・実用新案)。(08'4/03)
出願人の利便の向上や行政処理の効率化の観点から、優先権書類(第一国への出願日がその後に出願した他の国での審査上の判断基準日となることを証明する書類)の電子的交換が世界的に実現されます。優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れについても可能となります。

 

・出願段階におけるライセンスの登録制度の創設(08'4/02)
6月の特許法の改正では出願段階におけるライセンスの登録制度が創設される。
特許が成立する前の出願段階における発明のライセンスが拡大している。特に大学や中小・ベンチャー企業等ではニーズが強い。そのため、特許の出願段階のライセンスを保護する制度が創設され、発明の早期活用に役立てられることが期待される。
特許の出願段階におけるライセンスを保護するための登録制度が創設されることで、登録によりライセンシーが第三者抗力を備えることが可能となる。

 

・ヨーロッパ特許翻訳に関する取り扱い(08'3/26)
現在、欧州特許庁において特許査定がなされた場合、欧州特許庁の公用語(英語、仏語および独語)によるクレームの翻訳文を欧州特許庁に提出するとともに、指定国の特許庁に対して当該国の公用語による明細書全文の翻訳文が要求されています。このたび、各国に提出する翻訳文の作成にかかる負担を軽減する目的で、ロンドンアグリーメントが締結されました(2008年5月1日より発効)。

ロンドンアグリーメントは、締約国について、欧州特許庁の公用語を国内移行段階における公用語としている国とそうでない国との2つのタイプに区分します。
そして、ロンドンアグリーメントは各国の国内移行における欧州特許の翻訳文の取り扱いについて以下のように手続を規定しています(欧州特許庁には従来どおり欧州特許庁の公用語によるクレームの翻訳文を提出する必要があります)。
(1)    欧州特許庁と公用語が共通している締約国(フランス、ドイツ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、スイスおよびイギリス)については、国内移行において欧州特許の翻訳文が不要となります。
(2)    欧州特許庁と公用語が共通していない締約国(クロアチア、デンマーク、アイスランド、ラトビア、スウェーデンおよびオランダ)については、国内移行の際、欧州特許のクレーム部分をそれぞれの国の言語に翻訳させる権限が各国特許庁に留保されています。
また、明細書の英訳を要求している国は、クロアチア、デンマーク、スウェーデンおよびオランダです。
したがって、例えば、欧州特許が英文の場合、上記締約国に移行する場合(アイスランド、ラトビアを除く)は、クレーム部分についてのみそれぞれの国の翻訳文が必要になります。
(3)    ロンドンアグリーメントに加入していない国については従来と同じ手続です。

 

・分割の特許出願には説明書類の提出が必要です。(08'3/3)
特許の分割出願の際には上申書において、親出願の分割直前の明細書に対し、変更箇所を下線により明示すると共に、子出願が分割の実体的要件を満たすことや、親出願や他の分割出願に関わる発明と同一で無いこと等をについて説明した説明書類を提出するよう要請されています。

 

・不服審判請求の見直し(08'2/29)→詳しくは特許庁へ
08年6月1日より、特許制度・意匠制度・商標制度において、拒絶査定不服審判請求の期間を「三ヶ月以内」に拡大(現行は30日以内)。
 

特許において権利を求める技術的範囲(特許請求の範囲)等の補正可能時期を、審判請求と同時にのみ可能と変更(現行は審判請求から30日以内)。

 

・テレビ面接(大阪分室)について(08'2/28)→詳しくは特許庁へ
テレビ面接は東京まで出張する必要がなく便利で有効です。
平成19年10月の面接ガイドラインによりますと、意思疎通を図るための「電話・ファクシミリ等による連絡」は、「面接」に準ずる手続きとして取り扱われます。
特許出願人が中小企業等であって、所在地が東京近郊にない場合、特許出願人側の希望に応じて特許出願人の所在地付近に用意した会場(特許庁側で用意)にて面接を実施することもできます。
テレビ面接は、これらに比べ費用対効果が大きく、これからも利用するのが得策と思われます。

 

・特許、商標登録の印紙代引き下げ(08'2/25)→詳しくは特許庁へ
特許庁の印紙代金が6月1日より引き下げになる見込みです。
(特許事務所の手数料ではありません。)
今回の引き下げは主として商標登録料に関するもので(平均43%引き下げ)、特許料の引き下げ率は平均12%程度です。
商標登録について1商標1区分については下記の通りです。
 

  • 商標登録出願時 : 21,000円 → 12,000円
  • 商標登録設定料 : 66,000円 → 37,600円
  • 商標権の更新登録料 : 151,000円 → 48,500円

 


特許審決NEWS

  • 商標「ドクターズセレクション」は3条1項3号および4条1項16号に該当する(不服2006-10529号)
  • 「信州ミルク工房」は3条1項3号に該当しない(不服2006-26855号)
  • タカラバイオ、iPS研究部門を新設(京都新聞 08'2/22)

 


知財NEWS

  • 中小企業総合展2008inKansai
    5月28日から三日間、大阪南港のインテックス大阪にて開催。主催は中小企業基盤整備機構。
  • アニメ無断公開、京都府警が2被告を追送検(京都新聞 08'2/22)
  • タカラバイオ、iPS研究部門を新設(京都新聞 08'2/22)
  • ・ネット上でOS情報公開始める マイクロソフト、独占批判で戦略転換(東京新聞 08'2/22)
  • 中国検索エンジン大手の百度、音楽著作権侵害で訴訟に(08'2/29)
  • 米eBayのオークション関連特許に関する7年の法廷闘争が和解(08'2/29)
  • ITC(米国際委員会)がNokiaに有利な見解、「NokiaはQUALCOMM特許を侵害していない」(08'2/29)

 

 

 

 

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