意匠登録
意匠登録制度の概要
1.
意匠とは:
意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。物品の部分の意匠には、画面デザインのうち物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像も含まれます。
2-1.意匠登録の対象:
以下に掲げる要件を満たしている意匠が登録の対象となります
(1)視覚を通じて美感を起こさせる意匠
(2)工業上利用できる意匠(工業的(機械的、手工業的)生産過程を経て反復生産され、量産される物品のデザイン)
2-2.意匠登録の対象外:
以下のものは工業上利用できないので登録の対象にはなりません。
(1)自然物等を意匠の主体に使用したもので量産できないもの(ex.打ち上げ花火のせん光)
(2)不動産
(3)絵や彫刻といった純粋美術の分野に属する著作物
3.意匠登録の例:
例えば以下のようなものが意匠登録の対象となります。
意匠登録第970795号 意匠登録第1315690号
4.意匠の審査:
2-1で述べた意匠登録の対象に該当する意匠は出願後、以下の(1)~(6)の要件を満たしているか審査官によって審査されます。
(1)今までにない新しい意匠であるか(新規性)
(2)容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)
(3)先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか
(4)意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)
(a)公序良俗を害するおそれがある意匠
(b)他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
(c)物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(5)一つの出願に複数の意匠が表されていないか(一意匠一出願)
(6)他人よりも早く出願したか(先願)
5.意匠権の効果:
4で述べた(1)~(6)の要件を満たした意匠登録出願については登録査定がなされ、出願人が登録料を納めれば、意匠権の設定の登録がされ、意匠公報が発行されます。
意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠の実施をする権利を専有することができます。
意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠の実施をする権利を専有することができます。
6.意匠権の存続期間:
意匠権の存続期間は設定の登録の日から最長20年をもって終了します。
意匠権の存続期間は設定の登録の日から最長20年をもって終了します。
7.料金(事務所手数料は除く):
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意匠登録出願
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16,000円
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登録料
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第1年から第3年まで
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8,500円/年
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第4年から第10年まで
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16,900円/年
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第11年から第20年まで
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33,800円/年
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当国際特許事務所による意匠登録業務
商標登録と同様に東京・大阪の他全国対応しております。
意匠登録は、技術的思想ではなく物品の外観に関するデザインを保護しますから、図面をメールまたは商品の現物を郵送して頂くことで対応可能です。













